中小企業診断士/行政書士 中村事務所

飲食店支援専門の中小企業診断士行政書士です。事業承継の支援も致します。

遺言書は絶対ではない。

事業承継で遺言書は絶対ではないと言われる。

その理由は①相続人全員の同意で遺言とは異な

る分割ができる、②遺留分で後継者の相続予定

分が減殺される、からだ。対策として相続人全

員に理解と協力が得られるよう、法定遺言とは

別に付言を加える事がいいらしい。その前の生

前対策も怠らないようにして下さい。


また、公正証書遺言に於いても無効とされる事

もある。遺言時の判断能力の有無で一部の相続

人から無効確認を請求されることがあるから

だ。みんなで争う事なく相続手続きができるよ

う普段からのコミュニケーションが必要です。