事業承継で遺言書は絶対ではないと言われる。
その理由は①相続人全員の同意で遺言とは異な
る分割ができる、②遺留分で後継者の相続予定
分が減殺される、からだ。対策として相続人全
員に理解と協力が得られるよう、法定遺言とは
別に付言を加える事がいいらしい。その前の生
前対策も怠らないようにして下さい。
また、公正証書遺言に於いても無効とされる事
もある。遺言時の判断能力の有無で一部の相続
人から無効確認を請求されることがあるから
だ。みんなで争う事なく相続手続きができるよ
う普段からのコミュニケーションが必要です。