中小企業診断士/行政書士 中村事務所

飲食店支援専門の中小企業診断士行政書士です。事業承継の支援も致します。

相続人にラストメッセージを!

事業承継で遺言書は絶対ではないと言われる。

理由は、①相続人全員の同意で遺言とは異なる

分割ができる、②他の相続人の遺留分に抵触し

たら減殺請求され後継者の相続予定分が減殺さ

れる、からだ。対策として相続人全員に理解と

協力が得られるよう、法定遺言とは別にラスト

メッセージ(付言)を加える事がいいらしい。

 

 

よくTVドラマで相続人である兄弟姉妹が少しで

も多く相続財産をもらおうといがみ合いをして

いる時に、故人の家族へのメッセージで丸く収

まるシーンがある。何の争いをしていたか忘れ

てしまうような微笑ましいハッピーエンドだ

が。

 

自分亡き後が心配なら用意しておきましょう。

 


その前の生前対策も怠らないようにして下さい。