中小企業診断士/行政書士 中村事務所

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セブンイレブンとFCオーナーとの戦い!

昨日(4月27日)大阪府東大阪にあるセブンイレブンの元オーナーと本部側とのフランチャイズ契約の契約解除に対する控訴審が開かれた。大阪高裁は元オーナー側の控訴を棄却しオーナーである松本さんに対し、店舗の明け渡しや損害金の賠償を命じた。

 

この店は近畿大の近くで私もよく行っていた店。オーナーとしては、マナーの悪いお客さんに対して好ましくない姿勢での接客をしていたと本部から指摘され、また厳しい注意もされていたと聞く。 本部SVともなかなかコミュニケーションがとれていなかったから、ここまで話がこじれていたのだろうか。

 

今は狭い敷地に本部の店舗も併設された異様な状態で近隣住民も呆れていたようである。オーナーも長い経営生活で色々と不満も含めて言い分があると思うがやり方が強引ではなかったか。本部から見ればチェーンとしての統一性を乱す店舗だったので仕方がなかったのかもしれない。

 

フランチャイズ契約は、本部と加盟店の経営理念共同体であり、お互いがウィンウィンの関係を構築しなければならない。どこで歯車が狂ったか。

 

私もフランチャイズ本部でSVをしていた経験があり、なかなか難しいオーナーさんもおられ、チェーンとしての統一性を逸脱して好き放題するオーナーさんもおられ、苦労した思いがある。最初のスタートはいいが、どこかで途切れるお互いの良好な関係。相互で協力し合い成長発展をしていって欲しい。

 

 

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新聞記事(日刊スポーツ)

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セブン-イレブン東大阪上小阪店(大阪府東大阪市)の24時間営業を取りやめた元オーナー松本実敏さん(61)に対する本部の契約解除の有効性が争われた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。

清水響裁判長は、解除を有効とした一審大阪地裁判決を支持し、松本さんに対し店舗の明け渡しや損害金の賠償を命じた。本部側の訴えを認め、松本さん側の控訴を棄却した。松本さんは上告する方針。

賠償額は、売り上げ実績に基づく約1450万円に加え、解除から店舗明け渡しまで1日約11万円と認定し、既に1億円を超えている。

松本さんは人手不足を理由に2019年2月、自主的に午前1~6時の営業を休止。コンビニ業界が24時間営業の見直しを進める契機となったが、顧客からの苦情が多いことなどを理由に同12月31日付で解除された。

昨年6月の地裁判決と同様に清水裁判長は、松本さんが顧客に対し乱暴な言動を繰り返し、苦情が200件以上寄せられたことから「異常な顧客対応」と批判し、ブランドイメージを傷つけて本部側との信頼関係を壊したと認めた。

松本さんは解除を「時短営業に対する意趣返しで、独禁法が禁じる優越的地位の乱用に当たり無効」と主張。高裁は、本部側が当初は否定的だった時短営業を容認する姿勢に転じたのに松本さんが応じなかったことも考慮し、解除は時短営業を拒絶するものや意趣返しではなく、乱用に当たらないと判断した。

閉廷後の取材に松本さんは「コンビニのオーナーが虐げられていいのか。裁判官は苦しみを理解できなかったのだろう」と批判した。一方で自身の取り組みが業界の働き方の改善につながったとして「救われたオーナーがいれば十分」と語った。

セブン本部は店舗に併設された駐車場に仮設店舗を設置し21年5月から営業している。本部は「主張が全面的に認められ妥当だ。地域のお客さまにご愛顧いただけるよう努力していく」とした。

以上。