中小企業診断士/行政書士 中村事務所

飲食店支援専門の中小企業診断士行政書士です。事業承継の支援も致します。

コロナ禍での持ち帰りは内容がエスカレートして違法状態

コロナウィルスによる自粛要請で、外食産業は壊滅状態。そんな中、店や雇用を守るた為に、各店は必死に生き残り策を講じているようだ。

店頭には「テイクアウト始めました!」「デリバリー対応します!」の文字が踊り、Uber Eats(ウーバーイーツ)や出前館などの配達代行事業者が勢いを増している。

キッチンカーも増えており、豊中市に於いては、モビリティを使ったランチスペース事業などを展開するMellow(東京都千代田区)と連携し、公園や住宅地に、定期的にキッチンカーを出店させる社会実験を実施中だ。豊中市は、キッチンカーの活用により、公共交通機関を使わず、徒歩で行ける生活圏で、気軽にプロのシェフが提供する料理を楽しめるスペースを提供する計画だ。

 

ところで、飲食店のテイクアウトやデリバリーだがそのメニュー内容がエスカレートして問題も派生しているようだ。コロナにより窮地に追い込まれた飲食店に対して保健所は黙認してくれているが、法令違反が多い。

 

飲食店がテイクアウト・デリバリーでできる定義は、「そのもので一食の体を成すこと」。つまり、おかずがあってご飯があるお弁当状態のものを指す。

「アラカルトのメニュー単品」のように、おかずだけを販売してしまうと、「惣菜製造業」という違う業種の申請・許可が必要になる。また、「お家で焼肉セット」も生肉を販売する以上、「食肉販売業」に、場合によっては「食肉製造業」に当たるケースも出てきてしまう。

 

温情がある内に、次の生き残り策を講じねばならない。