中小企業診断士/行政書士 中村事務所

飲食店支援専門の中小企業診断士行政書士です。事業承継の支援も致します。

一時協力金が始まります。

「一時協力金」の申請受付が8日から始まります。受付期間は5月31日までです。

①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること。

②2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること。 個人300.000円、法人600.000円が上限です。

 

早速、問い合わせが相次いでいますが、拡大解釈すれば相当数の事業者が対象範囲になりますから大変です。

ややこしいことを言ってくる人もおり断るのも一苦労です。持続化給付金で詐欺が多発しているから、そういう不正者を事前確認機関は門前払いする役割もあるのでしょう。

 

その「持続化給付金」ですが、JRAの調教師ら約150人が持続化給付金を不正受給した問題で、大半が既に国へ返還したそうです。これまで不正受給で100億円以上が返還されており、これだけ詐欺や不正が多いと審査が厳格になるのは当然です。

 

しかし、現金取引の為に、事業の実態が証明されないとの理由で、今だに給付されない人が多いのは大問題です。不備の修正依頼がきて代替資料送っても即却下の状態で、もう10回ほど同じやり取りをしています。

 

何度も通帳の振込記録を提出するように求められ、申立書を送っても無視です。国会議員に相談しても、なかなか前に進みません。中には、もう4か月も同じことを繰り返し、やる気をなくして、寝込んでいる店主もおられます。

 

税務署は現金取引を認めているので、それを認めない中小企業庁はいかがなものかと思います。突然のルール変更はあまりにも不公平です。

 

先日、日本経済新聞産経新聞から別件の取材依頼があった時もこのことは伝え取り上げて下さいとお願いしました。何とか一日も早い入金を願います。

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