中小企業診断士/行政書士 中村事務所

飲食店支援専門の中小企業診断士行政書士です。事業承継の支援も致します。

下請けいじめにあわないように!

 

 

大企業である親事業者が下請企業と取引する際、高飛車な担当者が「仕事をさせてやる」という姿勢で無理を言ってくる時がある。普段はコンプライアンスの徹底と言っているが、「下請法」を無視した要求を当然のようにしてくる。今は優越的立場にいてもいつ立場が逆転するか分からない世の中。その時に困らぬように、今はいくら立場的に強いとはいえ、謙虚さを持って接してほしいものである。

 

 

知らなかったでは済まない改正独禁法~談合、不当表示、下請けいじめが会社をダメにする

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これらは弱い立場を過剰に意識して低姿勢過ぎる下請け企業にも問題がある。

長い業歴の中小企業はどこだって強みがある筈だ。強みがあるからここまでやってこれたのである。自社ならではの他社にはない強みを整理し、今後、この強みを更に磨いて親事業者に、一目置かれる存在にならねばならない。そうしないといつも下請け同士の価格競争に巻き込まれる、といった市場における存在感のない中小企業で終わってしまう。

 

 

 

生き残る中小企業には大企業にはない自社ならではの技術力がある。自社の技術力を過小評価することなく自らもその技術に基づく製品をブランド化し、親事業者に依存することなく自らの販路を開拓することが必要だ。

 

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日本の会社の99.7%は中小企業、その内85%は小規模企業である。その経済的に弱者と位置付けられている中小企業が、「脱下請け依存」とスローガンをして取り組み出している。

 

親事業者からの「買いたたき=類似品等の価格又は市価に比べて著しく低い下請代金を不当に定めること」「受領拒否」「下請代金の支払遅延=下請代金を受領後60日以内に定められた支払期日までに支払わないこと」下請代金の減額、返品など親事業者には「下請法」で、11項目の禁止事項が課せられている。例え、下請事業者の了解を得ていても,また,親事業者に違法性の意識がなくても,これらの規定に触れるときには,下請法に違反することになるのである。

 

2016年秋に世耕弘成経済産業相が打ち出した施策の中で、最も重要視した「価格決定の適正化」では、親事業者が「一律○%の原価下げ」といった要請を出さないよう徹底する、とした「下請法」の運用を強化する目的の「世耕プラン」もあった。しかしこれも無視する親事業者が後を絶たないようだ。

 

 

 

普段の力関係から相変わらず平然と行われている旧態依然の取引。弱者保護の観点からあるこの「下請法」も、文句の言えない下請け企業の弱い立場に付け込んで、強引に押し付ける親事業者の担当者。お構いなしの横暴な振る舞いに、断ると死活問題の中小企業は素直に従わざるを得ない。

 

下請事業者が親事業者の不公正な行為を公正取引委員会又は中小企業庁に知らせたことを理由として、その下請事業者に対して,取引数量の削減・取引停止等の不利益な取扱いをする「報復措置」も固く禁じられているから、これらをよく認識したほうがいい。

 

景気が良くて猫の手も借りたい繁忙期には下請けを持ち上げて、景気が悪くなれば自社利益を極端にまで優先する親事業者。下請企業が乾いたタオルをもう絞れないくらいにコスト圧縮をし、親事業者の買いたたきに応えるような単価で納品したにも関わらず、受領拒否や更なる値下げを要求する親事業者がある。

 

 

自社の利益を優先し、共存共栄のかけらもない親事業者。下請けには潰れられると、これから利用できないから困るので、かろうじて生き残させるだけの利益だけ与え、後は吸い上げる。

 

この傍若無人の姿勢に対抗するには、親事業者への依存体質からの脱却が急務である。親事業者が頭を下げて、「是非、納品してください。その技術を使わせてください」といった独自性(オンリー1)のある企業を目指し、優位に立てる力関係を構築ししなければならない。