中小企業診断士/行政書士 中村事務所

飲食店支援専門の中小企業診断士行政書士です。事業承継の支援も致します。

事業承継への活用が期待される「家族信託」

相続や成年後見人の代用として期待される「家族信託」の制度だが、法改正から10年以上経過しているのに、実務が熟していないのが実状である。私も事業承継で社長の相続問題や認知症対策で相談を受けた時、「家族信託」という、その存在は知っていたが、あまり話題に取り上げられなかったので、特には勉強してこなかった。

 

 

図解 2時間でわかる!  はじめての家族信託【相続・認知症で困らないために】

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ゼロからはじめる「家族信託」活用術

ゼロからはじめる「家族信託」活用術

 

 

だからずっと、相続・社長が認知症や事業承継の相談があった時は、いつも相続や成年後見制度をお話ししていたのである。この制度を知り、私も今必死に勉強中だが、理解すればするほど、使い勝手のいい制度に思う。前例が少なく判例もない為、もしもがあった時のリスクは大きいが、勧める価値は絶対的にあるものである。

 

繰り返しになるが、「家族信託」は、成年後見や遺言では実現できないことができる新しい方法である。認知症対策にもなるし、何代先も資産の行き先が決められる。

 

 

認知症の家族を守れるのはどっちだ! ?成年後見より家族信託

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簡単に説明すれば、

認知症になると一切の法律行為ができなくなるし、成年後見人をつけないといけないが、その後見人も資産の維持管理しかできず、積極的な管理処分権がないから、後見人費用や裁判所への報告義務など手間がかかる割には効果が低い制度である。

 

また家族信託では後継ぎ遺贈型受益者連続信託を活用すれば、何代先までも資産の行き先を信託契約で確定できる。夫婦といえども、所詮は他人が一つの家族を築くのである。直系尊属がおらず子供もいない夫婦などで、どちらかに相続が発生し、遺言書に「配偶者に一切を相続させる」となっていれば、先祖代々の資産の行き先が、一方の姻族に渡ってしまうことになる。それを回避するにはこの「家族信託」が最適で、よく活用される事になるはずである。

 

といったような、遺言や成年後見人制度ではできない事が多くできるこの制度は事業承継での活用も期待されている。私ももっと知識を深め、事業承継での株式を含め前経営者の財産承継策の一つとして提案していきたいものである。

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この制度を活用すると事業承継の際の、複雑で手続きのややこしい様々な国の制度を活用しなくても、シンプルに円滑な事業承継が実現できそうである。特に遺留分の民法特例、種類株の発行、等と共に、過度に株式評価を下げる必要もなくなる筈である。

 

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「家族信託」の代表的なメリット!(家族信託普及協会より引用)

*後見制度に代わる柔軟な財産管理を実現できます。

成年後見制度(法定後見・任意後見)は、負担と制約が多い!

毎年の家裁への報告義務の負担。 資産の積極的活用や生前贈与、相続税対策ができない。

元気なうちから資産の管理・処分を託すことで、元気なうちは、本人の指示に基づく財産管理を、本人が判断能力を喪失した後は、本人の意向に沿った財産管理をスムーズに実行できます。加えて、積極的な資産運用・組替え(不動産の売却・買換・アパート建設等)も、受託者たる家族の責任と判断で可能となります。

 

*法定相続の概念にとらわれない“想い”に即した資産承継を実現できます。

通常の遺言では、2次相続以降の資産承継先の指定不可!

2次相続以降の資産承継者の指定が可能!

【例】“長子承継”が難しい地主・経営者のケース

 

*不動産の共有問題・将来の共有相続への紛争予防に活用できます。

共有不動産は共有者全員が協力しないと処分できない。 将来、兄弟が不動産を共同相続してしまうと同様の問題が生じる。

共有者(又は共同相続人)としての権利・財産的価値は、平等を実現しつつ、管理処分権限を共有者の一人に集約させることで、不動産の“塩漬け”を防ぐことができる。

 

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