中小企業診断士/行政書士 中村事務所

飲食店支援専門の中小企業診断士行政書士です。事業承継の支援も致します。

役員・従業員が社長にする場合!

 

親族内後継者が不在の為、役員や従業員を社長

にして経営を継続する事もある。会社の内情に

精通し業務知識や実務経験も豊富、従業員も気

心が知れているから一体感を保ちながら経営で

きるメリットがある。しかし前社長が存在して

いるうちはいいが亡くなり相続が発生したら大

変だ。それは、

相続発生すると普通は事業資産も含めた全ての

相続財産が、推定相続人に承継するが、後継者

に事業資産を相続させる生前対策が必要にな

る。それをしていなかったら、

 

遺言で後継者に事業資産を全部相続とあり→遺

留分で他相続人も事業資産を相続、遺言なし→

法定相続、協力的な相続人→問題なし、我欲の

強い相続人→経営に口出し、第三者に持ち分を

譲渡→極端に経営が不安定→社長解任→廃業と

なる可能性が高いからだ。これらを踏まえて、

後継者は慎重に決めましょう。